社会保険の適用拡大とは?501人以上の会社、500人以下の会社それぞれの対応策

社会保険の適用拡大とは?

最終更新日 2024年8月28日

2016年10月から、健康保険や厚生年金の加入対象が広がっています。

企業規模によっては、パートなど保険適用外だった人が改正によって適用対象となり、被保険者として保険料の負担が発生することになりました。

そこで、社会保険の適用拡大改正の内容を確認した上で、適用拡大対象企業と対象外企業についてそれぞれ対応策をご紹介します。

社会保険の適用拡大とは?

社会保険適用拡大の改正は2016年10月から施行されています。

改正前は、正社員と比較して勤務時間や勤務日数が4分の3未満の人は社会保険の被保険者とならず、社会保険料の天引きはありませんでした。

しかし、2016年10月以降は、従業員501人以上の企業の場合は、週20時間以上の勤務時間でパート代などの給与が月8万8千円以上、年間約106万円以上など一定の要件を満たす人が社会保険の適用対象となり、健康保険や厚生年金保険の社会保険料を負担することになります。

従業員数が500人以下の場合は、改正前からの大きな変化はありません。

501人以上の会社の対応策

社会保険適用拡大の対象となる501人以上の従業員がいる企業の場合は、何も対策をしていないとパートの確保が難しくなるかもしれません。

いわゆる106万円の壁が生まれることによって、社会保険料の負担の必要がなかったパートなどが、いままで通り社会保険の適用外を維持するため、パート先を適用対象外の企業に変える可能性があるからです。

適用拡大の対象となった企業は、パート人材確保のために何らかの対策を講じる必要があるでしょう。

給与水準や休憩時間・有給休暇、評価などの待遇を見直してパートにとって魅力的な職場にする努力が必要です。

正社員化の検討も大切です。

また、従業員の増加によって適用対象外から適用対象となる企業の場合は、社会保険適用の届出など事務手続き対応ができる体制を整えることを忘れないようにしましょう。

さらに、社会保険加入のメリットについて対象者に説明することも大切です。

500人以下の会社の対応策

社会保険適用が拡大しても、500以下の従業員規模の企業には適用がありませんので、適用がない中小規模の会社の場合は、特に対応の必要はないと考えている経営者もいるかもしれません。

しかし、501人以上の企業が適用拡大に伴って人材確保のためにパートの待遇改善などの対策を打つようになると、適用対象外の中小企業のパート人材確保が難しくなる可能性があります。

そのため、適用対象外の企業経営者も無策というわけにはいかないでしょう。

適用対象となる企業のパート待遇改善の情報を常に収集し、パートが働きやすい環境を整えていく必要があります。

また、2017年4月からは労使の合意によって適用対象となれるようになっていますし、将来においては対象企業が拡大する可能性もあります。

そうなると大企業と同じ土俵に立つことになります。

有給休暇の付与や取りやすさ、昇給そのたの待遇について改善策を検討することをおすすめします。

最終更新日 2024年8月28日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
開所以来、姫路エリアに密着。使用者側労働問題に注力。経営法曹会議会員。

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