最終更新日 2022年12月26日
ご相談
衣料品関連の事業を行う株式会社Xは、契約社員Yについて、Xを取り巻く環境が変化したことから営業活動が不要になったとして、契約期間満了に合わせ口頭で解雇したところ、Yが引っ越し費用にとどまらず、過大な要求をしてきたため、ご自身では対応が難しいと考え、当事務所を訪れ、Yとの交渉を依頼しました。
当事務所の対応
Yは、当初Xがある程度金銭を支払うとしていた点に固執し、金銭の要求を維持していました。
当事務所は、いずれにせよ期間満了により契約は終了すること、契約終了に当たりYに金銭を支払う法的義務はないことをしっかり説明しました。
ただ、Yに有利な事情もありましたので、紛争を長引かせるのは得策ではないと考えました。
当事務所の対応の結果
そこで、当事務所は、Xにそうした事情をご説明して納得をいただき、当初の金額の半額にてYと合意することができました。
のみならず、当事務所は、その後、顧問弁護士として、Xに二度と労務トラブルが起きないよう、Xの就業規則を見直すなどしたので、Xは、労務トラブルが起きにくい事業者に生まれ変わりつつあります。
解決のポイント
本件のような依頼者が勝ち筋の案件では、相手方にきちんと事件の筋をお伝えすることが大切です。
ただ、いかに勝ち筋といえども、Yの納得が得られなければ、いずれ裁判になり、解決が長引きます。
そこで、本件のように、依頼者が許す場合は、金銭により早期解決を図ることも大切です。
また、紛争解決後の対応も大切です。
当事務所は、労務トラブルが起こりやすい類型を知悉していますので、紛争解決後、その企業が労務トラブルに巻き込まれないよう、就業規則の修正など、労務管理を見直させていただいており、ご好評をいただいております。