専門的能力やコミュニケーション能力が不足する専門職職員を、退職勧奨によりスムーズに退職させることができた解決事例

最終更新日 2024年8月28日

ご相談

医療、福祉関係の事業を営むX法人は、数か月前に雇用した専門職職員Y(男性)が、専門的能力やコミュニケーション能力の不足により、再三にわたり業務に支障が生じたことから、このままではクライアントに迷惑がかかると思い、Yを退職させたいと考え、X法人の古くからの顧問弁護士に相談しました。

しかし、その顧問弁護士は、リスクを指摘するばかりで、有益なアドバイスが得られなかったことから、X法人は、何か良い方法はないかと、セカンドオピニオンを得るため、当事務所を訪れました。

当事務所の対応

当事務所がX法人から事情を詳しくお聞きすると、Yは、たしかに問題社員のようでしたが、解雇事由までは存在しませんでした。

そこで、X法人に、Yを解雇するのは得策ではなく、むしろ退職勧奨によりYに自発的に退職してもらうしかないとご説明しました。

ただ、いきなり弁護士が介入して退職勧奨すると、Yが身構えてしまい、かえって自発的な退職を妨げるおそれがありました。

そこで、当事務所は、あえてX法人の代理人として介入せず、X法人と顧問契約を締結させていただいたうえで、X法人の行う退職勧奨について、当事務所が逐一アドバイスさせていただくこととしました。

こうして、X法人は、Yとの話の進め方や書類の方式、Yの住居の処理に至るまで当事務所のアドバイスを受けつつ、Yに退職勧奨を行いました。

当事務所の対応の結果

その結果、X法人は、最初のご相談から約2か月で、Yから退職合意書を取り付け、Yを自発的に退職させることに成功しました。

実は、Yは、前職では退職時にもめたようですが、本件ではスムーズに退職してもらうことができ、X法人の関係者は、ほっと胸をなでおろされたそうです。

その後も、当事務所は、顧問弁護士として、X法人から、労務に限らず、さまざまなご相談に乗っております。

解決のポイント

問題社員を解雇したいと考えている会社は多く、当事務所にも日々ご相談があります。

ただ、問題社員であるからといって、いきなり解雇してよいわけではなく、それでもなお解雇を強行すると、労働審判や訴訟で解雇の効力を争われ、紛争が泥沼化するおそれがあります。

そこで、解雇の代わりに退職勧奨を行うことになりますが、退職勧奨といえども、強引に行うと、パワハラを受けた、うつ病になったなどと、これまた従業員から争われるおそれがあります。

この点、当事務所は、労務問題に注力しており、上手な退職勧奨の方法を熟知しておりますので、退職勧奨に当たり、まずどのように相手に切り出し、相手のリアクションに応じどのように対応し、最終的にどのような書面を取り付ければよいかまで、具体的にアドバイスが可能です。

問題社員に辞めてもらいたいが、どのようにすればよいかわからない、という方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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当事務所は労務問題に注力。

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