試用期間満了時に本採用を取り消した問題社員が地位確認、賃金支払いを求めて申し立てた労働審判に対応、初回期日に少額の解決金で調停を成立させることができた解決事例

最終更新日 2024年8月28日

ご相談

スポーツ用品の製造、販売などを行う株式会社Xは、中途採用した正社員Y(男性、40代)がさまざまな問題を引き起こしたことから、試用期間満了時に本採用を取り消したところ、YがX社宛にさまざまなメールを送るなどして、本採用取消し(解雇)の撤回を求める姿勢を示したことから、X社の顧問社会保険労務士さんのご紹介により、当事務所を訪れました。

当事務所の対応

当事務所は、X社とその関係者から事情を聴いたうえで、Yの求めに応じる必要はないと判断し、Yに対し、受任を通知し、解雇の撤回を拒否したところ、Yは、解雇が無効であるとして、X社に対し、従業員としての地位確認と賃金の支払いを求める労働審判を裁判所に申し立てました。
当事務所は、第1回期日までに、X社とその関係者から、Yの問題行動を詳細に聴取したうえで、Yの申立書に引けを取らない質・量の答弁書、書証を提出するとともに、第1回期日においても、強気の姿勢で臨むこととしました。

当事務所の対応の結果

第1回期日において、当事務所は、裁判官に対し、Yの問題行動が目に余ることを指摘するとともに、もし本件において解雇が認められなければ、試用期間制度の意味が失われてしまうなどと、あくまで強気の主張を行ったところ、裁判官は、解雇は容易には認められないと指摘しつつも、思いのほか低額の和解案を示唆したため、当事務所は、本件が勝ち筋であるといよいよ確信しました。
もっとも、Yが振り上げたこぶしを下ろすことができない限り、本件は裁判にもつれ込み、泥沼化するおそれがありました。
そこで、当事務所は、社長に対し、少額でも解決金を支払うようお勧めしたうえで、具体的な金額を提示し、「この金額を支払えば本日調停成立するでしょう。」とお伝えして社長を説得したところ、ご決断をいただくことができました。
そこで、裁判官に対し、具体的な金額をお伝えすると、裁判官は、その場でYを説得し、審判に至る前に調停を成立させることができました。

解決のポイント

試用期間といえども、企業にとって、解雇案件のハードルは思いのほか高いものです。
この点、当事務所は、労務案件の豊富なノウハウに基づき、X社にとって最大限有利な主張立証を行うことにより、早期に、わずかな金額で調停を成立させることができました。
このように、労務に注力する当事務所にご依頼いただくことにより、多忙な社長の時間的、経済的ご負担を最小限にすることが期待できます。
従業員の解雇や退職をめぐる労務トラブルでお悩みの経営者の皆様は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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