最終更新日 2024年8月28日
ご相談
大企業の敷地内で機械のメンテナンス等を行う有限会社Xは、幹部候補として目をかけていた中途採用の従業員Y(40代・男性)が再三の指導にもかかわらず思った働きをしないため、降格を示唆したところ、Yは、自ら退職するとともに、労働者側弁護士に依頼し、未払残業代等の支払いを求め、訴訟を提起してきたため、顧問税理士の紹介で、当事務所を訪れました。
当事務所の対応
当事務所は、Xと打合せの結果、管理監督者性、割増賃金放棄の有無、割増賃金の額を争うこととし、とくに割増賃金について、その根拠とされたYのデータにほころびがあることを見逃さず、徹底的に争いました。そして、数回の期日を経て、Yから請求額の半額の和解案の提示を受けたことから、Yの弱気を見抜き、さらに、Yの弱点を突いたうえで、Yの半額の対案を提示するとともに、裁判官の和解勧告を仰ぎました。
当事務所の対応の結果
その結果、裁判官から、両者の中間の額で和解勧告を引き出し、早期解決のために若干譲歩して、結局、請求額を6割カットして和解することに成功しました。
社長は、当初、思いがけない多額の請求に当惑されていましたが、最終的には、請求額を大幅カットできたため、納得のご様子でした。
解決のポイント
ひとたび従業員に未払残業代請求訴訟を起こされると、最終的に、会社が多額の金銭を支払わされることになりやすいというのが実情です。
しかし、そうした請求を行う従業員は、問題社員であることも多く、経営者としては、一方的に負けるのでは他の従業員の手前示しがつかないですし、できれば一矢を報いたいと思われるようです。
この点、当事務所は、労務案件の豊富なノウハウに照らし、原告の主張立証のほころびを徹底的に突くことで、請求額を大幅カットすることが期待できますので、未払残業代請求を受け、お困りの経営者の皆様は、ぜひお気軽にご相談ください。