最終更新日 2024年8月28日
ご相談
士業のX事務所は、以前から当事務所とやり取りがありましたが、元従業員Y(20代、男性)が弁護士を付けて未払残業代の支払いを求める内容証明郵便を送り付けてきたことから、当事務所に相談しました。
当事務所の対応
送り付けられた内容証明郵便は、未払残業代の計算根拠すら記載されていないラフなものでした。
そこで、当事務所は、Yの代理人に対し受任通知し、未払残業代の計算根拠を質したところ、Yの代理人から回答があり、消滅時効が完成している期間を含め、かつ、割増賃金の基礎に含まれない賃金を含め、割増賃金を計算し、請求していることがわかりました。
そこで、当事務所は、消滅時効を援用するとともに、割増賃金の基礎となる賃金を指摘し、それによると、未払残業代がないと回答しました。
しかし、Yの代理人は、なおも当初の請求額を維持し、支払がなければ労働審判を申し立てると通知してきました。
労働審判とは、訴訟と異なり、3回以内の期日で調停成立を目指す簡易迅速な手続きです。
当事務所の経験上、労働審判は、たとえ使用者側の言い分が勝ち筋であっても、短期間に半ば強引に相当額を支払っての調停成立を促される傾向があります。
また、調停成立を断り、審判が出ても、当事者のいずれかから異議が出ると、訴訟に移行し、かえって解決が長引くおそれがあります。
そこで、当事務所は、こちらから債務不存在確認訴訟を提起し、Y側の労働審判を阻止しました。
そして、消滅時効、割増賃金の基礎となる賃金などの複数の争点について、丁寧に主張立証を行いました。
当事務所の対応の結果
その結果、裁判官から、防御の余地がない1つの争点を除き、ほとんどすべての争点で勝ち筋の心証を得、Yの請求額を半分以下にカットし、和解を成立させることができました。
解決のポイント
近時、旧債務整理系の法律事務所が、内容証明郵便で、安易に未払賃金請求を行うケースが散見されます。
こうした内容証明郵便は、たいてい、請求額が少額でありながら、支払わないと法的手続きを執る、などと記載されており、会社経営者としては、裁判を怖れ、つい「この程度の金額であれば」と任意の支払を行ってしまうことがあるようです。
しかし、こうした請求の中には、根拠が乏しい不当請求も多く、そうした場合は、きちんと反論し、請求を阻止するのが筋です。
同様の請求を受けている会社経営者の方は、安易に支払わず、まずは当事務所までご相談ください。