よく頂くご質問
最終更新日 2024年8月28日
- 1 Q ユニオン・合同労組など労働組合との団体交渉の対応をお願いできますか?
- 2 Q 裁判所/弁護士/労働組合から突然書類が届き、困っています。すぐに相談に乗ってもらえますか?
- 3 Q まだ具体的な労務問題は起こっていないのですが、相談した方がいいですか?
- 4 Q 相談にあたり準備しておくものはありますか?
- 5 Q 顧問契約をしなくても事件を依頼できますか?
- 6 Q 電話で法律相談できますか?
- 7 Q 土日祝日や夜間に相談できますか?
- 8 Q 遠方ですが相談できますか?
- 9 Q いったん依頼すると、弁護士費用がどんどんかさみませんか?
- 10 Q 弁護士と社労士(社会保険労務士)との違いは何ですか?
- 11 Q 顧問社労士がいるのですが、弁護士に相談する必要がありますか?
Q ユニオン・合同労組など労働組合との団体交渉の対応をお願いできますか?
A できます。社労士など他士業と異なり、弁護士は団体交渉の対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。
Q 裁判所/弁護士/労働組合から突然書類が届き、困っています。すぐに相談に乗ってもらえますか?
A お困りのことでしょう。当事務所の業務時間内のできる限り早いタイミングでご相談に乗ります。
Q まだ具体的な労務問題は起こっていないのですが、相談した方がいいですか?
A 具体的な労務問題が起こっていない段階でも、ご心配な点があれば、お気軽にご相談ください。
当事務所は、すでに生じた労務問題の解決だけでなく、労務問題の予防にも力を入れておりますので、きっとお力になることができるでしょう。
Q 相談にあたり準備しておくものはありますか?
A 訴状、内容証明郵便、労働契約書、就業規則その他関係資料をお持ちください。
Q 顧問契約をしなくても事件を依頼できますか?
A 顧問契約を締結いただかなくても、スポットにて事件をお受けすることはできますが、顧問契約を締結していただいているお客様の事件を優先しております。
顧問契約を締結いただくと、月々わずかな顧問料をお支払いいただくことで、個々の事件を「いつでも」、「スポット価格よりも安く」依頼することができるとともに、日ごろから何でも弁護士に相談できる体制が手に入ります。
また、事件をご依頼される際、併せて顧問契約を締結いただくと、その事件から弁護士費用を割り引かせていただきます。事件をご依頼されるのであれば、併せて顧問契約の締結をいただくことをお勧めします。
Q 電話で法律相談できますか?
A 事件や顧問をお受けする前の電話での法律相談は、あいにくお受けしていません。お客様の身元を確認できないこと、顔が見えず信頼関係が築きにくいことなどが理由です。まずは予約いただき、来訪の上ご相談ください。
事件や顧問をお受けした後は、電話での法律相談が可能です。
Q 土日祝日や夜間に相談できますか?
A 当事務所の業務時間は、午前9時~午後6時(土日祝日を除く)となっておりますが、業務時間外でのご相談をご希望の場合は、当事務所までお問い合わせ下さい。
Q 遠方ですが相談できますか?
A 遠方の方でも、ご予約のうえ来訪いただけるのであれば、ご相談に乗ることが可能です。
Q いったん依頼すると、弁護士費用がどんどんかさみませんか?
A 弁護士費用は、どこの事務所でも、通常、手続き・審級ごとにかかることになっており、例えば、交渉と訴訟、訴訟でも第1審、控訴審、上告審では、それぞれ別の手数がかかるため、別契約となっております。
ただ、当事務所は、前の手続の依頼者が後の手続をご依頼する際、着手金を割り引いておりますので、ご安心ください。また、顧問契約を締結いただいた場合は、さらに割引を行っております。もしご心配でしたら、予め弁護士費用の見通しをお伝えします。
Q 弁護士と社労士(社会保険労務士)との違いは何ですか?
A 社労士(社会保険労務士)は、社会保険や労務に関するプロであり、さまざまな申請の代行ができますが、交渉や訴訟の代理は原則としてできません。ただ、社労士の中でも一定の条件を満たす特定社労士は、一部の紛争解決手続きに限り代理できます。
これに対し、弁護士は、すべての法律事務を代理することができます。
労務問題は、団体交渉や労働審判、訴訟になるおそれがありますので、最初から弁護士に相談することをお勧めします。
Q 顧問社労士がいるのですが、弁護士に相談する必要がありますか?
A 顧問社労士さんがいることは、社会保険や労務についてある程度相談でき心強いことですが、労務問題が生じた際は、別途、最終的に労働審判や訴訟を代理できる弁護士に相談するとよいでしょう。
また、労務問題が生じる前であっても、当事務所が知る限り、弁護士が作成にタッチしない就業規則や賃金規定には、後日労務問題が生じかねない記載や労務問題が生じた際の主張立証を考慮していない記載があるようですので、早目に弁護士にチェックしてもらった方がよいでしょう。
そして、労務問題について日頃から気軽に相談できるよう、また、将来の労務問題に迅速に対応できるよう、できれば顧問弁護士を付けることをお勧めします。